この記事を読んでいる方は、民泊を始めてみたいけど何から始めたらよいかわからない。民泊の営むための方法や手続きの方法を知りたいとお考えではありませんか?
もくじ
・民泊とは
・民泊を営むための3つの法律と方法
・民泊新法(住宅宿泊事業者)の手続きの方法
・民泊新法における3種類の事業者とは
この記事の筆者は、古民家暮らしをしながら民泊を営むための準備をしています。既に民泊を営んでいる仲間からの経験談や、集めた情報などを発信していこうと考えています。
それでは始めていきますね。
民泊とは
自宅の一室や空き別荘、マンションの空室などを利用し、宿泊サービスを提供するものです。AirbnbやBooking.com、STAY JAPANなどの民泊仲介サイトに掲載することで、観光客などに紹介し、宿泊施設として有料で貸し出すサービスのことを指します。
ホテルや旅館に比べ、安価で宿泊できることから外国人観光客のみならず日本人観光客にも人気が出ています。
民泊は事業であり、以下の法律に基づきサービスを提供していくことになります。
①~③の順で法整備され民泊サービスが提供しやすくなりました。(`・ω・´)ゞ
民泊を営むための3つの法律
①旅館業法
②国家戦略特別区域法
③住宅宿泊事業法(民泊新法)
噛み砕いてみていきますね。
民泊を営むための3つの法律と方法
①旅館業法
◎旅館業の許可を取得する方法
◎『簡易宿所』などの許可を得て営業する
メリット
◎営業日数・宿泊日数の制限なし
デメリット
◎設備・構造要件が厳しく手続きが煩雑
◎増改築による高額なコストがかかる場合がある
②国家戦略特別区域法
◎特区宿泊における特区認定を取得する方法
◎特区民泊とは
国家戦力特区として指定された地域であって、かつ、特区民泊に関する条例を制定した地域で行うことができる民泊サービスです。
メリット
◎営業日数・宿泊日数の上限なし
◎旅館業による旅館業許可よりも手続きが容易
デメリット
◎指定地域以外では不可
◎最低宿泊日数(2泊3日以上)あり
◎設備・構造要件がそれなりに厳しい
③住宅宿泊事業法(民泊新法)
◎既存住宅を利用する方法
メリット
◎住宅を利用した民泊が可能
◎設備・構造要件が大幅に緩和
◎1泊から民泊が可能
デメリット
◎1年間の営業日数は180日まで
民泊新法(住宅宿泊事業者)の手続きについて
【事前確認】
◎欠格事項にあたらないか
◎民泊関連条例の有無と内容
◎賃借人・転借人の場合、賃借人・転借人が承諾していること
◎マンションの場合、管理規約で禁止されていないこと
【届出】
◎民泊制度運営システムを利用して、必要な事項を都道府県知事に届け出る
◎届出を行うにあたっては、周辺住民への説明や、適切な保険加入を行うことが望ましい
【事業開始】
◎届出が受け付けられれば、都道府県知事等により届出番号が通知される
◎標識を掲示して事業を開始
【定期報告】
◎民泊制度運営システムを利用して、偶数月の15日までに、その直前の2ヶ月間について、必要な事項を都道府県知事等に報告する
民泊新法における3種類の事業者
①住宅宿泊事業者
☞民泊のオーナー(家主)
届出
◎都道府県知事または
◎保健所設置市などの長
義務
◎宿泊者の衛生確保
◎安全確保
◎外国人観光客に対する快適性や利便性の確保など
種類
◎家主居住型
☞現に家主が居住する住宅の一部を宿泊者へ提供
◎家主不在型
☞家主が生活の本拠としていない、あるいは宿泊者への提供日に家主が不在になるもの
②住宅宿泊管理業者
◎民泊サービスを提供する『住宅』の維持保全に関する業務を、報酬を得て行う民泊運営代行会社
◎『家主不在型』・民泊サービスを提供する居室が『5室を超える』場合は②に業務委託しなければならない
登録申請
◎国土交通大臣
義務
①が負う義務の他に
◎公正忠実の義務
◎名義貸しや誇大広告等の禁止
◎全業務の再委託の禁止など
※1回限りでも①から報酬を得て委託業務を行う場合でも「住宅宿泊管理業」に該当する
③住宅宿泊仲介業者
いわゆる民泊仲介サイト
◎Airbnb
◎Booking.com
◎STAY JAPAN
登録申請
◎観光庁長官
義務
◎公正忠実の義務
◎名義貸しや誇大広告等の禁止
◎料金の公示
◎契約締結前の書面交付など
いかがでしたか?
2018年6月15日に民泊新法が施行され、多くの外国人観光客や日本人観光客も民泊を利用する機会が増えています。規制緩和に伴い多くの事業者が民泊サービスに参入しています。これから民泊を始めてみようと考えているあなたの一助になれば幸いです。
それではまた。
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